今回は、業種は限定されますが、販売や売上げの際に使える、軽減税率かどうかの「簡単な判定方法」を紹介します!
「簡単な判定方法」について
1 この方法を使える方
次の①〜③の全てに該当する個人事業者や法人事業者の方
① 業種 : 小売業、卸売業
② 仕入れ、購入したものを、そのまま販売している
③ 店内等に、飲食をするための「テーブルや席」を、設置していない
あああ
2 「簡単な判定方法」って?
ズバリ、「仕入れ、購入の時の税率」(請求書等を参考にして)を、使うって方法です!
なので、「仕入れ、購入の時の税率」が8%ならば、その商品を販売、売上時の税率も8%(軽減税率)とする、やり方です。
つまり、パクリってことです・・・汗。
ああああ
3 「簡単な判定方法」を使える理由、使える場合、注意点
取引及び税務申告を行う各事業者は、自身で、軽減税率の適用を判断しなければならず、税務署に対して、「仕入先の税率をそのまま適用した」という論法は、原則として、通用しません。
しかしながら、税務署の方から聞いた話では、取引の源流に当たる企業(製造業等)から、「製品や商品が、軽減税率の対象となるか否か」の、問い合わせを数多く受けており、適用の精度が、日々高まっているとのことでした。
ちなみに、本ブログ軽減税率②掲載の国税庁「軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が令和元年7月に改定されたのは、このような事業者からの問い合わせを踏まえた結果だそうです。
ああああ
実際の取引では、軽減税率の対象判断を、遅くても請求書の発行時(現金商売の場合は、売上時)まで、限られた時間で行う必要があります。上記1に該当する方は、判断に迷った場合、自己責任にはなりますが、「信頼できる仕入先等の税率をそのまま使う」、というやり方もありかと思います。
ああああ
4 まとめ
販売時に軽減税率の対象かどうか迷った時は、その商品の購入や仕入時の税率を参考にするのもあり!