消費税の軽減税率って? (② 税率8%となる「取引」の話)

ああああ

今回は、軽減税率が使える「取引」の話です。

税率が「8%」となる「取引」って?

 正解は・・・こちら!!

 国税庁HPのパンフレット(次の1〜5をクリックすると国税庁HPに飛びます)
  1  簡単なパンフレット
  2  1より、もうちょっと詳しいパンフレット(3〜4ページ)
  3  対象となる「飲食料物」についてガッツリ解説
  4  物品販売を含むが、全体を「飲食料物」として、8%OKなもの
  5  軽減税率についてのQ&A

 ※現時点で、日本中で、一番正確なことが書いてあります。
 ※是非、チャレンジして見てください!!(この1〜5が理解できたら、私なら他のHPは見ません)

 こんなの、全部読む時間なんかない!、内容がチンプンカンプンなときは、このHPにお戻りください^^

あああ

つまり、「8%」となる取引は?

1 簡単にいうと、「答え」は・・次の2つ!

  ・ 「飲食料物」の仕入れ、購入や販売(ただし、酒類は✖️)
  ・ 定期購読する新聞

 つまり、個人、中小企業の方は、「飲食料物」の仕入れ、購入や販売について、注意が必要ってこと!

ああああ

2 「飲食料物」て何?

 イメージは、言葉のとおり、食べもの、飲みもの、でOK。

あああああ

3 注意点は?

 「飲食料物」の仕入れ、購入や販売等であっても、国が、政策等で「税率10%」と言っているものがある。

 なので、「税率10%」となる、「例外」を抑えれば、軽減税率の大枠は、大丈夫!

ああああ

4 税率が10%となる、「例外」って?

 私の経験からすると、個人事業者や中小企業の方が、特に気にすべき、「例外」(税率10%)は、次の3つ!

   ・酒類
   ・医薬品、医薬部外品等
   ・「外食」や「イートインスペースで飲食する飲食料品」

あああああ

5 「外食」や「イートインスペースを利用する場合」が、8%とならない理由って?

 理由は、国税庁のパンフレットに書いてありますが、結論ありきの話なので、まずは、理由に悩まずに、結論を割り切って覚えた方が、私は、時間の節約になっていいと思います。

 あ・・すいません、理由でしたね・・・、「理由」は、代金を支払う主な目的が、食べものや、飲みものの購入、販売ではなく、飲食や場所の提供等の「サービス」に対するものだからだ、そうです。
 その「サービス」に該当するかについては、国は、飲食料物販売者等の「テーブルや椅子」を使用するかどうかを基準に判断する、としています。

 混乱するようなら、この先は、無視してもらった方がいいのですが、ちなみに、宅配ピザは、8%です。
 私的には、宅配ピザの代金の3分の1〜半分ぐらいは、アツアツの物を素早く届けてもらえるサービスに対するものかな〜って思うのですが、お客は宅配ピザ屋の「テーブルや椅子」を使用しないので、「外食」等(「例外」:税率10%)に該当しないとして、税率8%(軽減税率OK)となるとしています。

ああああ

つまり、
「外食」、「イートインスペース」  ・・・ テーブルやイスが、ある  ⇨  「例外」=原則=税率10% 
「宅配ピザ」            ・・・ テーブルやイスが、ない  ⇨  税率8%(軽減税率OK)

(注意) 
「テーブルや椅子」を使用ときの、飲食や飲食料品の購入・販売の税率は、10%!

ああああ

6 国税庁のパンフレットの「軽減税率に関するQ&A」は、是非、読んでみてください!

 国税庁のパンフレットは、全ての事業者向けに、そして、全てをモーラするように詳しく書かれているため、量が多く、全部を最初から最後まで読むと、時間もかかるし、疲れますが、1〜5の概要を抑えた上で、国税庁のパンフレットの「軽減税率についてのQ&A」を読むことを、お勧めします。

 「軽減税率についてのQ&A」は、白か黒か迷う話について、相談事例形式で解説してあります。

 オススメの見方は、まず最初に目次を見て、該当しそうな相談事例をピックアップし、そのベージとその前後の問いを読むという方法です。そうすると、8%や10%の判断基準の大部分が、実はシンプル(常識判断に近い)ってことが見えてきて、とても参考になりますよ。

ああああ

まとめ

 令和元年10月1日以後、個人事業者、中小企業者の方が、食べ物、飲み物を仕入れ、購入や販売する場合、消費税率は基本的に8%です。
 ただし、取引内容によっては、該当しない場合、すなわち、税率10%となる場合もありますので、税率変更時には、特に注意が必要です。


※ 税率引上げ後に、税率のミスに気づいた場合、返金や書類の修正等、事後処理が大変になります。お忙しいとは思いますが、税率変更前に、10月1日以後の適用税率(8%又は10%)を確認することを、私は、お勧めします。

あああああ

 もし、お近くに専門家がおられない場合は、当事務所へ、お気軽に、お問い合わせ下さい!

あああああ

・ 「飲食料物」の仕入れ、購入や販売(ただし、酒類は)
  ・ 期購読する新聞ああああ

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