ああああ
今回は、軽減税率が使える「取引」の話です。
税率が「8%」となる「取引」って?
正解は・・・こちら!!
国税庁HPのパンフレット(次の1〜5をクリックすると国税庁HPに飛びます)
1 簡単なパンフレット
2 1より、もうちょっと詳しいパンフレット(3〜4ページ)
3 対象となる「飲食料物」についてガッツリ解説
4 物品販売を含むが、全体を「飲食料物」として、8%OKなもの
5 軽減税率についてのQ&A
※現時点で、日本中で、一番正確なことが書いてあります。
※是非、チャレンジして見てください!!(この1〜5が理解できたら、私なら他のHPは見ません)
こんなの、全部読む時間なんかない!、内容がチンプンカンプンなときは、このHPにお戻りください^^
あああ
つまり、「8%」となる取引は?
1 簡単にいうと、「答え」は・・次の2つ!
・ 「飲食料物」の仕入れ、購入や販売(ただし、酒類は✖️)
・ 定期購読する新聞
つまり、個人、中小企業の方は、「飲食料物」の仕入れ、購入や販売について、注意が必要ってこと!
ああああ
2 「飲食料物」て何?
イメージは、言葉のとおり、食べもの、飲みもの、でOK。
あああああ
3 注意点は?
「飲食料物」の仕入れ、購入や販売等であっても、国が、政策等で「税率10%」と言っているものがある。
なので、「税率10%」となる、「例外」を抑えれば、軽減税率の大枠は、大丈夫!
ああああ
4 税率が10%となる、「例外」って?
私の経験からすると、個人事業者や中小企業の方が、特に気にすべき、「例外」(税率10%)は、次の3つ!
・酒類
・医薬品、医薬部外品等
・「外食」や「イートインスペースで飲食する飲食料品」
あああああ
5 「外食」や「イートインスペースを利用する場合」が、8%とならない理由って?
理由は、国税庁のパンフレットに書いてありますが、結論ありきの話なので、まずは、理由に悩まずに、結論を割り切って覚えた方が、私は、時間の節約になっていいと思います。
あ・・すいません、理由でしたね・・・、「理由」は、代金を支払う主な目的が、食べものや、飲みものの購入、販売ではなく、飲食や場所の提供等の「サービス」に対するものだからだ、そうです。
その「サービス」に該当するかについては、国は、飲食料物販売者等の「テーブルや椅子」を使用するかどうかを基準に判断する、としています。
混乱するようなら、この先は、無視してもらった方がいいのですが、ちなみに、宅配ピザは、8%です。
私的には、宅配ピザの代金の3分の1〜半分ぐらいは、アツアツの物を素早く届けてもらえるサービスに対するものかな〜って思うのですが、お客は宅配ピザ屋の「テーブルや椅子」を使用しないので、「外食」等(「例外」:税率10%)に該当しないとして、税率8%(軽減税率OK)となるとしています。
ああああ
つまり、
「外食」、「イートインスペース」 ・・・ テーブルやイスが、ある ⇨ 「例外」=原則=税率10%
「宅配ピザ」 ・・・ テーブルやイスが、ない ⇨ 税率8%(軽減税率OK)
(注意)
「テーブルや椅子」を使用ときの、飲食や飲食料品の購入・販売の税率は、10%!
ああああ
6 国税庁のパンフレットの「軽減税率に関するQ&A」は、是非、読んでみてください!
国税庁のパンフレットは、全ての事業者向けに、そして、全てをモーラするように詳しく書かれているため、量が多く、全部を最初から最後まで読むと、時間もかかるし、疲れますが、1〜5の概要を抑えた上で、国税庁のパンフレットの「軽減税率についてのQ&A」を読むことを、お勧めします。
「軽減税率についてのQ&A」は、白か黒か迷う話について、相談事例形式で解説してあります。
オススメの見方は、まず最初に目次を見て、該当しそうな相談事例をピックアップし、そのベージとその前後の問いを読むという方法です。そうすると、8%や10%の判断基準の大部分が、実はシンプル(常識判断に近い)ってことが見えてきて、とても参考になりますよ。
ああああ
まとめ
令和元年10月1日以後、個人事業者、中小企業者の方が、食べ物、飲み物を仕入れ、購入や販売する場合、消費税率は基本的に8%です。
ただし、取引内容によっては、該当しない場合、すなわち、税率10%となる場合もありますので、税率変更時には、特に注意が必要です。
※ 税率引上げ後に、税率のミスに気づいた場合、返金や書類の修正等、事後処理が大変になります。お忙しいとは思いますが、税率変更前に、10月1日以後の適用税率(8%又は10%)を確認することを、私は、お勧めします。
あああああ
もし、お近くに専門家がおられない場合は、当事務所へ、お気軽に、お問い合わせ下さい!
あああああ
・ 「飲食料物」の仕入れ、購入や販売(ただし、酒類は)
・ 期購読する新聞ああああ