今回は、商品の仕入れ、売上げ代金を計算する際の消費税の「税率」の話です。
「軽減税率」って?
消費税率、8%のことです。
あくまでも、令和元年10月1日以後の話ですが・・・。
今までと同じ?
はい。同じです。
軽減税率とは、原則の10%より、「軽」〜く、「減」って、今までと同じ8%でいいよっていう、税率のことです。
※ 消費税率は、令和元年10月1日以後、原則10%に引き上げられます。
ああああ
なので、増税前の8%の税率が、令和元年10月1日以後、7%、5%とか、今より下がるのではありません。
ああああ
具体的には、軽減税率が適用される商品は、令和元年10月1日以後も、「同じ金額」で、買える(売れる)って、ことです。
ああああ
【 具体例 】
軽減税率の対象となる、税抜金額(本体価格)1000円のスイカの仕入れ(売上げ)金額は?
令和元年 9月30日 以前 1080円(1000円+※税)
※税 = 1000円×8% =80円
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同年 10月1日 以後〜 も、 1080円(1000円+※税)のまま
あああああ
今回は、ここの話!! ⇨ ※税 = 1000円×8% =80円
⇨ 次回(消費税の軽減税率って? その2) 軽減税率の対象となるもの